食育基本法を所管するのは農林水産省です。

投稿日:2020年10月12日 更新日:

食育基本法は食育に関する取り組みを推進するために制定された全33条から成り立っている法律です。食育基本法は食育の推進に関する施策の実施にあたり国の責務と定めています。

内閣府は食育推進業務として2015年まで行なってきましたが、現在は内閣府から農林水産省へ移管されています。

厚生労働省は「21世紀における国民の健康づくり運動」として「健康日本21」の運動を行なっています。

文部科学省は学校教育の中での健康教育の推進や学校給食の充実、食に関する指導を行なっています。

-典座教訓の実践/公衆衛生学



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