典座教訓の実践/食品衛生学

調理場の環境について

・手洗い所や便所はもちろんのこと、その他調理場の入り口など、なるべく多数設けるようにします。蛇口は自在蛇口とし、ペーパータオルまたは温風乾燥機を設置するようにします。タオルの共用は避けるようにします。・調理場は、湿度80%以下、温度25℃以...
典座教訓の実践/食品衛生学

耐熱温度に関する記述

・ポリエチレンの耐熱温度は70~100℃です。ラップフィルム、ザル、容器等に使われます。・塩化ビニルの耐熱温度は60~70℃です。ラップフィルム、卵パックに使われます。・ポリスチレンの耐熱温度は70~90℃です。卵パック、ストロー、まな板、...
典座教訓の実践/食品衛生学

ウェルシュ菌は人の腸管内に常在する、偏性嫌気性(酸素がない状態でのみ発育する)の芽胞形成菌です。

芽胞は熱に強く、加熱しても完全に死滅することはありません。ウェルシュ菌の潜伏期間は8~20時間で、12時間前後のことが多いです。ウェルシュ菌食中毒の主な症状は、下痢・腹痛です。吐き気、嘔吐は少なく、発熱もあまりみられません。ウェルシュ菌食中...
典座教訓の実践/食品衛生学

食品や器具の殺菌消毒に関する記述

・煮沸消毒は、沸騰状態(100℃)の湯の中で、5分間以上煮る方法です。ふきん、スポンジ、タオル、はし等の消毒に適しています。・紫外線殺菌は、殺菌灯を包丁、まな板などに照射する方法で、太陽光線よりも強い殺菌効果が得られます。・低温殺菌法は、6...
典座教訓の実践/食品衛生学

食品営業施設・設備の衛生管理に関する記述

貯蔵槽は清潔を保持するため、専門の業者に委託して清掃を年1回以上行います。また、清掃の証明書は1年間保管します。作業中は蒸気や煙、熱気がこもらないように、換気ファン、換気筒、換気扇を備えて高温多湿を避けるようにします。ハエが入らないように網...
典座教訓の実践/食品衛生学

食材の保存・保管に関する記述

冷凍するものは、-15℃以下で保存するようにします。食肉類は、清潔な専用の容器に入れて、10℃以下で保存します。野菜・果実類は、清潔な専用の容器に入れて、10℃前後で保存します。検食は、原材料及び調理済み食品を食品ごとに50g程度ずつ清潔な...
典座教訓の実践/食品衛生学

細菌の増殖を防ぐために、熱処理や低温保存などの温度管理が行われます。

食品を冷凍することで死滅することはありません。静菌状態となります。細菌が発育し増殖するためには、水分、適度な温度、栄養素の3つの条件が必要になります。これらは増殖の条件であって、生存の条件ではないため、このうち1つか2つしか満たされなくても...
典座教訓の実践/食品衛生学

厚生労働大臣または都道府県知事は、食中毒を発生させたり食品衛生法の規定に違反した営業者に対して、

・営業許可を取り消す・営業を禁止する・一定期間、営業を停止する などの処分を行うことができます。
典座教訓の実践/食品衛生学

食品関係の営業をしようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を受ける必要があります。営業許可が必要な業種は、飲食店営業、喫茶店営業、菓子製造業など、34業種あります。

典座教訓の実践/食品衛生学

容器包装に入れられた一般用加工食品および添加物には、食品表示基準に基づき、栄養成分表示の義務があります。

賞味期限は、未開封の場合おいしく食べられる期間を指しており、過ぎたからといってすぐに安全性が危惧されるものではありません。安全に食べられる期限を表したものは「消費期限」です。