典座教訓の実践/食品衛生学 次亜塩素酸ナトリウムは細菌、ノロウイルス、カビなどの殺菌に効果があります。 次亜塩素酸ナトリウムの使用時に酸性の洗剤や洗浄剤と混ざると、有毒な塩素ガスが発生して危険です。次亜塩素酸ナトリウムは金属に対して腐食作用がある。次亜塩素酸ナトリウムは食品添加物(漂白剤、殺菌剤)に指定されている。次亜塩素酸ナトリウムは器具の... 2020.10.15 典座教訓の実践/食品衛生学
典座教訓の実践/食品衛生学 調理従事者は、月に1回以上の検便を受けるように「大量調理施設衛生管理マニュアル」に定められています。また、検便検査には「腸管出血性大腸菌」の検査が必須です。10月から3月においては、「ノロウイルス」の検査も求められます。 2020.10.15 典座教訓の実践/食品衛生学
典座教訓の実践/食品衛生学 容器包装に入れられた一般用加工食品および添加物には、食品表示基準に基づき、栄養成分表示の義務があります。 賞味期限は、未開封の場合おいしく食べられる期間を指しており、過ぎたからといってすぐに安全性が危惧されるものではありません。安全に食べられる期限を表したものは「消費期限」です。 2020.10.15 典座教訓の実践/食品衛生学
典座教訓の実践/食品衛生学 賞味期限は、未開封の場合のおいしく食べられる期間を示しています。開封後は、空気に触れ酸化したり雑菌がつき腐敗する可能性が高まるためできるだけ早く食べる必要があります。 賞味期限は、未開封の場合おいしく食べられる期間を指しており、過ぎたからといってすぐに安全性が危惧されるものではありません。安全に食べられる期限を表したものは「消費期限」です。 2020.10.15 典座教訓の実践/食品衛生学
典座教訓の実践/食品衛生学 食品関係の営業をしようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を受ける必要があります。営業許可が必要な業種は、飲食店営業、喫茶店営業、菓子製造業など、34業種あります。 2020.10.15 典座教訓の実践/食品衛生学
典座教訓の実践/食品衛生学 厚生労働大臣または都道府県知事は、食中毒を発生させたり食品衛生法の規定に違反した営業者に対して、 ・営業許可を取り消す・営業を禁止する・一定期間、営業を停止する などの処分を行うことができます。 2020.10.15 典座教訓の実践/食品衛生学
典座教訓の実践/食品衛生学 食品のたんぱく質や糖によって分解され、有用な食品に変質することを「発酵」といいます。 「発酵」とは、酵母やカビなどの食用微生物と食品を組み合わせ、酵素反応を利用して人にとって有益なもの(都合が良いもの)に変えることです。「酸敗」は脂質が酸化により劣化した状態で、有用な変質ではありません。「変敗」は食品中の糖質や脂肪が分解され... 2020.10.15 典座教訓の実践/食品衛生学
典座教訓の実践/食品衛生学 細菌性食中毒予防の3原則は、第1に「付けない」(清潔、汚染させない)、第2に「増やさない」(温度管理、迅速)、第3に「やっつける」(加熱、殺菌)です。 細菌性食中毒は、細菌または細菌が産出した毒素に汚染された食品を摂取することで起きています。食中毒を防ぐには、ほかの食品や手を介して細菌を汚染させない、食中毒が起きる菌量まで細菌を増やさない、加熱や殺菌によって細菌をやっつけることが重要となり... 2020.10.15 典座教訓の実践/食品衛生学