「特定健康診査の対象年齢」は「40歳以上74歳まで」( 40歳以上75歳未満)です。
平成20年(2008年)から「高齢者の医療の確保に関する法律」によって、特定健康診査と特定保健指導が始まりました。これにより医療保険者は、40歳以上75歳未満の被保険者・被扶養者に対し、特定健康診査・特定保健指導を実施することが義務付けられました。特定健康診査の対象は40歳以上75歳未満で、75歳以上の人は希望しても対象になりません。ちなみに、75歳から受けられるのは「後期高齢者医療制度の健康診査」(後期高齢者医療健診)となっており、以下のような違いがあります。特定健康診査:40歳以上75歳未満が対象、生活習慣病の予防が目的後期高齢者医療健診:75歳以上が対象、生活習慣病の予防と重症化を防ぐこ...