「ストレスチェックの実施」といえば「労働安全衛生法」です。

投稿日:2020年10月12日 更新日:

労働安全衛生法では職場の健康管理を義務付けており、事業者に対して、

・年1回の定期健康診断
・ストレスチェックの実施(従業員50人以上の事業場)
・職場の快適な環境づくり
・過重労働の防止(時間外・休日労働の削減)

を実施することを義務付けています。
2015年から、職場のメンタルヘルス対策としてストレスチェックの実施が義務化されました。

対して、労働基準法で定められているものには、

・労働時間の上限(労働時間の上限は、原則として1日8時間、1週間40時間までと定められています。)
・18歳未満の深夜業務への就業制限(原則として、満18歳未満の年少者は午後10時から午前5時の間に働くことが禁じられています。)
・女性の産前・産後休業(女性は、出産予定日の産前6週間、産後8週間において休暇を取得することができます。)

-典座教訓の実践/公衆衛生学
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