健康増進法には、大きく次の5つの事が書かれています。
1、国民健康・栄養調査等
2、保健指導等
3、特定給食施設等
4、受動喫煙の防止
5、特別用途表示、栄養表示基準等
健康増進法は、国民の健康増進を総合的に推進するために基本的な事項を定めています。
多数の者が利用する施設などにおいて、管理者は受動喫煙の防止に努めなければならないことが、定められています。
国民健康・栄養調査は、国民の身体状況や栄養摂取量、生活習慣の状況を明らかにするため、「健康増進法」に基づき、国が毎年行います。
特定給食施設のうち、特別の栄養管理が必要な施設として厚生労働省令が定め、都道府県知事が指定する施設には、管理栄養士を置くことが義務付けられています。