日本国憲法第25条では、社会権の一つである生存権を保証し、国の社会的使命について規定しています。

典座教訓の実践/公衆衛生学

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

社会権には他に、教育を受ける権利、勤労権、労働基本権があります。

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