・手洗い所や便所はもちろんのこと、その他調理場の入り口など、なるべく多数設けるようにします。蛇口は自在蛇口とし、ペーパータオルまたは温風乾燥機を設置するようにします。
タオルの共用は避けるようにします。
・調理場は、湿度80%以下、温度25℃以下を保つようにします。
よって窓は開けて換気を行うよりも、換気ファン、換気扇、換気窓を備えて高温多湿を避けるようにします。
また、ハエが入らないように網戸、エアカーテン、自動ドアなどを設置します。
・器具や容器などは、よく洗って消毒し、それぞれ専用の戸棚を設けて保管するようにします。
・下処理は汚染作業区域で確実に行い、非汚染作業区域を汚染しないようにします。
・給水栓における水の色、濁り、におい、味その他の状態より供給する水に異常を認めたときは必要な項目について検査します。毎日検査する必要はありません。
・水道事業により供給される水以外の井戸水等の水を使用する場合には、公的検査機関、厚生労働大臣の登録機関等に依頼して、年2回以上水質検査を行い、検査の結果は1年間保管します。
・調理の水は、飲用適の水(食品製造用水)を用います。
色、濁り、におい、異物の他、貯蔵槽を設置している場合や、井戸水等を殺菌・ろ過して使用する場合には、遊離残留塩素が0.1mg/L以上であることを始業前と調理作業終了後に毎日検査し、記録します。
・受水槽は清潔を保持するため、専門の業者に委託して清掃を年1回以上行います。
清掃の証明書は1年間保管します。