HOME > 典座教訓の実践/食品衛生学 > 調理従事者は、月に1回以上の検便を受けるように「大量調理施設衛生管理マニュアル」に定められています。また、検便検査には「腸管出血性大腸菌」の検査が必須です。10月から3月においては、「ノロウイルス」の検査も求められます。 投稿日:2020年10月15日 更新日:2024年10月27日 -典座教訓の実践/食品衛生学