食品添加物の使用目的の法的基準で定められている表示規定は、食品に使用される添加物をすべて表示しなければいけません。

投稿日:2020年10月15日 更新日:

表示規定では「甘味料、着色料、保存料、防カビ剤、糊料、漂白剤、酸化防止剤、発色剤」の8種類を使用した場合、物質名の他に用途名も併記する必要があります。

・栄養強化剤は表示を省略することができます。

・膨張剤は物質名の代わりに種類を示す名前での記載が可能です。

・発色剤は表示規定に属していますが、香料は指定添加物もしくは天然香料の区別なく一括名で表示することができます。

・豆腐用凝固剤は添加物としてのみ表示で良いのですが、「にがり」は物質名で表示が義務付けされています。

・かんきつ類は、防かび剤(防ばい剤)のオルトフェニルフェノール(OPP)の使用対象食品です。
食品衛生法によって、OPPはかんきつ類にのみ食品添加物として使用することが許可されています。 

・麺類の添加物には、かんすいやリン酸塩があります。

・バナナに用いられる防かび剤は、チアベンダゾールです。

・魚肉練り製品の添加物は、リン酸塩です。

-典座教訓の実践/食品衛生学
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