食品添加物は、食品衛生法によって規定されています。

投稿日:2020年10月15日 更新日:

【指定添加物】原則として厚生労働大臣が指定したものだけ。合成・天然の添加物が対象になっている。

【既存添加物】我が国において広く使用され、長い食経験があるもの。合成・天然の添加物が対象になっている。

【天然香料】動植物から得られる天然の香料。

【一般飲食物添加物】果汁、植物の色素など、食品として飲食できるもので、添加物の役割も果たすもの。

指定添加物のほうが品目数が多いです。ちなみに、登録品目数は以下のとおりです。
指定添加物:476品目 (令和6年3月1日改正まで記載)
既存添加物:357品目 (令和2年2月26日改正まで記載)参照:消費省庁

栄養強化目的で使用される食品添加物にはビタミン類、アミノ酸類、ミネラル類などがありますが、栄養強化目的で使用される食品添加物は表示する必要がありません(表示免除)。(特別用途食品及び機能性 表示食品を除く)

-典座教訓の実践/食品衛生学
-, , ,



Copyright © 2017 - 2024 寺院センター All Rights Reserved.