食品衛生法における食品等事業者の責務は事業活動において自ら食の安心安全の確保を第一義的責任としています。

投稿日:2020年10月15日 更新日:

食品による健康への悪影響を未然に防止して食の安心安全の確保を適切に行わなければならないです。

食品の安心・安全性を確保するため、知識と技術の習得、原材料の安全性確保、自主検査の実施を行わなければなりません。

食品等事業者は食品衛生法において危害の発生を防止するために、必要な限度で原材料の販売者の名称や情報を記録し保存するように努めなければなりません。

国は国際的な連携を確保するための必要な措置や都道府県等への技術的援助を行う必要があります。

リコール(回収)に関する規定では食品等事業者は販売食品などに起因する衛生上の危害発生を防止するために、国や都道府県等への記録の提供、事故原因食品の廃棄など、必要な措置を適確、迅速に行う必要があります。

-典座教訓の実践/食品衛生学
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