HOME > 典座教訓の実践/食品衛生学 > 食品関係の営業をしようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を受ける必要があります。営業許可が必要な業種は、飲食店営業、喫茶店営業、菓子製造業など、34業種あります。 投稿日:2020年10月15日 更新日:2024年10月27日 -典座教訓の実践/食品衛生学