食物アレルギー患者がアレルゲンの摂取によってアレルギー症状を呈した場合には、命の危険に関わるほど重篤となることがあります。
そのため、食品表示法では、食物アレルギー患者の健康危害防止を目的として「特定原材料」を表示することを義務付けています。
特定原材料はアレルギー物質として表示が義務付けられています。
「特定原材料」の8品目は、
卵、乳、小麦、そば、 落花生(ピーナッツ)、くるみ、えび、かに
表示を推奨する20品目を加え、合わせて28品目が「特定原材料等」として規定されています。
食物アレルギー表示推奨品目(特定原材料に準ずるもの)の20品目は、
アーモンド・あわび・いか・いくら・オレンジ・カシューナッツ・キウイフルーツ・牛肉・ごま・さけ・さば・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・マカダミアナッツ・もも・やまいも・りんご・ゼラチン(令和6年3月28日から適応)
・アナフラキシー(アナフィラキシー)は、短時間で血圧低下や意識障害を伴う「アナフィラキシーショック」におちいり、死亡に至ることもあります。そのため食後にアナフィラキシー症状がみられたら、すぐ医療機関で治療を受ける必要があります。