「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」では、精神障害者の医療及び保護を行い、社会復帰と、自立の促進のために必要な援助を行い、その他国民の精神的健康の保持及び増進に努めることを目的としています。よって、精神障害者本人だけでなく、他の国民の健康がおびやかされるならば、本人の同意無しに入院させることができます。

投稿日:2020年10月12日 更新日:

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