調理に従事していても免許を持っていなければ、その人は「調理師」と名のることができません。
「調理師法」では調理師の届出について定めています。免許を取得した後も、厚生労働省令で定める調理業務に従事する調理師は、2年ごとに就業地の都道府県知事に就業届を提出することが義務付けられています。
調理師法の目的は、
・調理の業務に従事する者の資質向上
・調理技術の合理的な発達を図ること
・国民の食生活の向上に寄与すること
です。(調理師法第1条より)
調理師法には、「調理師の名称を用いて調理の業務に従事することができる者として都道府県知事の免許を受けた者」と書かれています。
調理師法において、欠格事由(免許を受ける資格がない理由)は、
・食中毒など重大な事故を発生させ、免許の取消処分を受けてから一年を経過しない者
・麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者
・罰金以上の刑に処せられた者
が挙げられます。
調理師免許の取消処分を受けたときに免許を返納するのは、免許を与えた都道府県知事です。