機能性表示食品は機能性を分かりやすく表示した商品で、消費者が商品の正しい情報を得られるように始められた制度です。

投稿日:2020年10月13日 更新日:

機能性表示食品は販売前に事業者が国の定めに基づき、食品の安全性や機能性に関する科学的根拠を元に必要事項を消費者庁長官に届ければ機能性を表示できます。

機能性表示食品は生鮮食品を含む、すべての食品が対象です。

疾病に罹患(りかん)していない者が摂取の対象です。疾病に罹患している者や、未成年や妊産婦(妊娠を計画している者)、授乳婦は摂取の対象外です。

機能性表示の対象食品として、生鮮食品が含まれます。主な生鮮食品には「野菜や果物、食肉、卵、魚類、貝類、海藻類」で加工食品以外のものです。

表示にあたり、国の定めに基づき、安全性や機能性に関する情報収集体制を整え、商品の発売日の60日前までに消費者庁長官に届け出ることになっています。その後、消費者庁が中心となり、販売後の監視が行われます。

機能性表示食品は消費者庁が広告上で最低限記載を勧める事項に「バランスの取れた食生活の普及啓発を図る文言の表示」とありますので、省略できません。

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