・食品衛生管理者について、特に衛生上の考慮を必要とする食品や添加物であって政令で定めるものの製造や加工を行う営業者は、施設ごとに専任の者を置かなければならない。その製造や加工を衛生的に管理させる。
・食品衛生責任者について、食品衛生法施行規則により、飲食店等の営業者は営業施設ごとに設置しなければならない。食品衛生に関する新たな知見の習得にも努め、営業者の指示に従い衛生管理に当たる。
・食品衛生監視員について、都道府県や保健所を設置する市などで、食品の監視業務を行っている地方公務員である。食品関係の営業施設などの衛生監視、指導、臨検検査や食品などの収去を行う。
・食品衛生推進員について、社会的信望があり、かつ、食品衛生の向上に熱意と識見を有する者のうちから都道府県等が委嘱することができる。食品等事業者からの相談に応じ、助言等を行う。