典座教訓の実践/公衆衛生学 「調理師」とは、都道府県知事から調理師免許の交付を受けて調理に従事している人のことです。
調理に従事していても免許を持っていなければ、その人は「調理師」と名のることができません。「調理師法」では調理師の届出について定めています。免許を取得した後も、厚生労働省令で定める調理業務に従事する調理師は、2年ごとに就業地の都道府県知事に就...
典座教訓の実践/公衆衛生学
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