典座教訓の実践/公衆衛生学

食塩の過剰摂取について

食塩の過剰摂取が胃がんのリスクを高めるとされています。食塩の摂取量が多いと、胃がんの発症リスクが増加する可能性があります。食塩の過剰摂取は、高血圧や動脈硬化を引き起こし、心疾患のリスクを増加させる要因となります。食塩の過剰摂取は、血圧を上昇...
典座教訓の実践/公衆衛生学

労働環境、作業様態および労働条件を原因として発症する職業病の一つとして、長時間にわたるコンピュータの取り扱いによるドライアイなどの視覚障害があります。

典座教訓の実践/公衆衛生学

児童福祉法では、児童としての取り扱いを受ける年齢の上限は18歳未満です。未成年者が18歳未満の範囲で児童としての保護や支援を受けることが定められています。

典座教訓の実践/公衆衛生学

建築物環境衛生管理基準では「オフィスビルなどでは、建築物の室内環境についてビル管理法により、温度は 17℃以上 28℃以下、相対湿度は 40%以上70%以下と定められている。」

典座教訓の実践/公衆衛生学

WHOの健康の定義。 健康とは、「肉体的」「精神的」「社会的」に良好な状態である。

典座教訓の実践/公衆衛生学

健康増進法には、大きく次の5つの事が書かれています。

健康増進法には、大きく次の5つの事が書かれています。1、国民健康・栄養調査等2、保健指導等3、特定給食施設等4、受動喫煙の防止5、特別用途表示、栄養表示基準等健康増進法は、国民の健康増進を総合的に推進するために基本的な事項を定めています。多...
典座教訓の実践/公衆衛生学

学校給食法では、第二条で次の7つの目標を定めています。

学校給食法では、第二条で次の7つの目標を定めています。1、適切な栄養の摂取による健康の保持増進。2、食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営む判断力を培い、望ましい食習慣を養う。3、明るい社交性を養う。4、生命と自然を尊重する精神を培...
典座教訓の実践/公衆衛生学

「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」では、精神障害者の医療及び保護を行い、社会復帰と、自立の促進のために必要な援助を行い、その他国民の精神的健康の保持及び増進に努めることを目的としています。よって、精神障害者本人だけでなく、他の国民の健康がおびやかされるならば、本人の同意無しに入院させることができます。

典座教訓の実践/公衆衛生学

疾病予防の3つの段階

疾病予防の3つの段階1次予防:病気にならない(健康な者の運動教室を行うこと)2次予防:病気を早く発見する(高血圧患者の早期発見のための健診を行うこと)3次予防:社会復帰と再発予防(脳卒中患者の再発予防管理を行うこと、大腿骨頚部骨折患者のリハ...
典座教訓の実践/公衆衛生学

3類感染症に指定されているのは、コレラ・赤痢(細菌性赤痢)、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフスです。