添加物

典座教訓の実践/食品衛生学

容器包装に入れられた一般用加工食品および添加物には、食品表示基準に基づき、栄養成分表示の義務があります。

賞味期限は、未開封の場合おいしく食べられる期間を指しており、過ぎたからといってすぐに安全性が危惧されるものではありません。安全に食べられる期限を表したものは「消費期限」です。
典座教訓の実践/食品衛生学

食品や器具の殺菌消毒に関する記述

・煮沸消毒は、沸騰状態(100℃)の湯の中で、5分間以上煮る方法です。ふきん、スポンジ、タオル、はし等の消毒に適しています。・紫外線殺菌は、殺菌灯を包丁、まな板などに照射する方法で、太陽光線よりも強い殺菌効果が得られます。・低温殺菌法は、6...
典座教訓の実践/食品衛生学

食品を取り扱う施設の食品衛生の管理・指導・助言などを行う者は4種類があります。食品衛生管理者、食品衛生責任者、食品衛生監視員、食品衛生推進員

・食品衛生管理者について、特に衛生上の考慮を必要とする食品や添加物であって政令で定めるものの製造や加工を行う営業者は、施設ごとに専任の者を置かなければならない。その製造や加工を衛生的に管理させる。・食品衛生責任者について、食品衛生法施行規則...
典座教訓の実践/食品衛生学

食品添加物は、食品衛生法によって規定されています。

【指定添加物】原則として厚生労働大臣が指定したものだけ。合成・天然の添加物が対象になっている。【既存添加物】我が国において広く使用され、長い食経験があるもの。合成・天然の添加物が対象になっている。【天然香料】動植物から得られる天然の香料。【...
典座教訓の実践/食品衛生学

食品衛生法の規定は、食品の安全性と衛生基準を確保し、消費者の健康を保護するために定められています。

食品衛生法で、以下のようなものが食品の対象になっています。・食品そのもの(食材、加工食品、調味料など)・食品添加物・食品の容器や包装・食品の製造・加工・販売に関連する設備や施設・食品衛生管理に関わる機関や個人これらの規定は、食品の安全性と衛...
典座教訓の実践/食品衛生学

食品添加物の使用目的の法的基準で定められている表示規定は、食品に使用される添加物をすべて表示しなければいけません。

表示規定では「甘味料、着色料、保存料、防カビ剤、糊料、漂白剤、酸化防止剤、発色剤」の8種類を使用した場合、物質名の他に用途名も併記する必要があります。・栄養強化剤は表示を省略することができます。・膨張剤は物質名の代わりに種類を示す名前での記...
典座教訓の実践/食品衛生学

器具・容器包装からカドミウムが溶出して食品に混入する危険性があるため、ガラス製、陶磁器製、ホウロウ製品の器具や容器に対しては、「食品、添加物の規格基準」を定め、カドミウムおよび鉛に関する規格基準を設定しました。

カドミニウムは工業用のメッキや塗料などに用いられる金属です。有害な物質のため人体に曝露することを制限しなければなりません。カドミウムや鉛は酸に溶けやすい性質を持つため、調理の際に溶けだし害をなす恐れがあります。そのため、溶出検査を行い、溶出...
典座教訓の実践/食品衛生学

次亜塩素酸ナトリウムは細菌、ノロウイルス、カビなどの殺菌に効果があります。

次亜塩素酸ナトリウムの使用時に酸性の洗剤や洗浄剤と混ざると、有毒な塩素ガスが発生して危険です。次亜塩素酸ナトリウムは金属に対して腐食作用がある。次亜塩素酸ナトリウムは食品添加物(漂白剤、殺菌剤)に指定されている。次亜塩素酸ナトリウムは器具の...
典座教訓の実践/公衆衛生学

食品衛生法は、飲食において生ずる危害の発生を防止するための法律です。

食品衛生法の目的(第1条)『この法律は、食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする。』食品衛生法の目的は、飲食...